/ HOME
/ 悪徳商法☆インデックス
/ 索引
/ キャッチセールス
キャッチセールス
| ◆タイプ |
勧誘手段型 |
| ◆勧誘方法 |
片っ端から声をかける |
| ◆ターゲット |
それぞれのターゲット層を絞り込んで勧誘している |
| ◆クーリング・オフ |
ものにもよるが、有効 |
キャッチセールスは,訪問販売法第2条2項で定義されている。
販売者または役務提供事業者が,営業所などにおいて,営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下,「特定顧客」という。)から売買契約の申し込みを受け,もしくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品もしくは指定権利の販売または特定顧客から役務提供契約の申し込みを受け,もしくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
路上や書店の店先など勧誘会社の事務所以外の場所で,販売員がターゲットを呼び止めて営業所へ連れ込む手口をいう。私が今までに遭遇したのは絵画、英会話学校、携帯電話。ポン引きは若干意味合いが違うと思う。
大型書店へ行けばかなり高い確率でこれらのキャッチセールスに遭遇することができる。最初はチラシやパンフレットを配っているのを見ることができる。
キャッチセールスはあくまでも勧誘のための手段であり、この延長線上に物を売りつけるという目的がある。
キャッチセールスの代表的な手口としては、
「○○キャンペーン実施中」
「アンケートに答えてください」
といった、ターゲットが負担をしないもの、利益を得るものを餌にして足を止めさせるものが多い。
ここから、各種悪徳商法へと話が進んでいく。
関連記事:
「絵画商法」
「宗教勧誘」
「当選商法」
「教育セールス」
※リンクにマウスカーソルを合わせると、リンク先の表題が表示されます(IEのみ)。
Copyright © 1999,2002 himajin