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クーリングオフ


 契約を解除するための方法として一番手軽で有名なのが,クーリングオフです。
 クーリングオフは「頭を冷やす」という意味合いがあり,契約をしたものの,よく考えてみたら必要ない,または無理やり買わされたけど必要ないときに,一定期間内ならこちらから一方的に無条件で契約を解除できます。


1,クーリングオフができるのは,訪問販売で指定された商品を買ったときのみです。
 ここでいう「訪問販売」は,  ということであり、自分から進んで(またはおびき寄せられて)業者の営業所へ出向いた場合は適用されない場合があります。特に絵画の展示即売会が3日以上同じ場所で行われている場合は適用されません。


2,無条件解約ができる期限は「クーリングオフができることが書かれた書面」を受け取った日を含めて8日以内に行います。  ★もし契約書類を受け取っていなかったり,その書類が 所定の書式をすべてを満たしていなかったときは,ちゃんとした書面を受け取るまでいつでもクーリングオフができます。

クーリングオフ文例
3,クーリングオフは電話でなく文書で行います。
 書留にして発送するだけで後は何もしなくてもいいのです。

 内容証明郵便を使うのがベストですが,

80円(封書)+360円(書留)+420(内容証明)=860円+内容証明郵便用紙代

 こっちはだまされたっちゅうに,わざわざ郵便配達をしている本局へ行かなければならない上に,また高いカネ払うんかい! と納得いかない方もいらっしゃることでしょう。
 ハガキに書いてコピーを取り(控えにします),簡易書留で出すほうがいいかもしれません。これなら近所の郵便局でできます。
 発信日の証明を取るために,必ず簡易書留(または書留)でなければなりません。



 ハガキじゃどうも精神的に落ち着かないという方は、内容証明でも構いません。どちらでも同じ効果です。


4,クーリングオフをすると,
5,次の点に注意しましょう。
★以下の場合は,クーリングオフはできません。

 壱,消費者が自発的に店舗に出向いて買い物をしたとき。
   電話やキャッチで店舗まで呼び出された場合は,たとえ販売員が「できない」と言ってもできます。

 弍,通信販売のとき。(消費者が自発的に申し込んだとみなされる)。
   業者の中には返品について独自の定めをしているところもありますが,法律による定めではありません。

 参,指定商品ではないもの


 四,消耗品を使用した場合(化粧品や健康食品は消費・開封した分だけクーリングオフできない)
 販売員が「試しに使ってみてください」と,消費者その場で使わせようとする手口があります。もし言われるままに使ってしまったらクーリングオフができなくなります。
 本当はそのような行為は訪販法の禁止事項になっていますが,立証するのは難しいです。販売員の商品を買いたくないと思ったら,売り物には手を触れないか,それが無理そうだったら「これはサンプルですよね?」と念を押すように尋ねてみます。
 または,どうしても開封する必要があるというのなら販売員に開封をさせます。
 契約書に「使用・消費した場合はクーリングオフができない」と書いてなければ,クーリングオフはできます。

 伍,現金払いで3000円未満のもの
   3000円未満でも,クレジット払いのときは適用されます。


 六,期日を過ぎてしまったとき
 その後は販売会社の合意が必要になります。個人で交渉するよりは消費者センターなどに相談して,間に入ってもらうのが一番です。
 一般的に,解約損料等を請求されますが仕方ありません。とはいえ,不当に高額の請求をしてくることもあるので,ここはやはりプロに任せるのが一番。

 また,上の条件に引っかかるものであっても,販売会社が独自にクーリングオフ(または解約特約)を設けている場合があるので,広告や契約書をよく読み、保存しましょう。ただ、書かれていてもいざ解約となると渋る業者も少なくないのですが……。

 クーリングオフ期間を過ぎてしまった、または対象商品ではなかった場合、クーリングオフはできませんが、契約の際に嘘をつかれた、重要なことを告げられなかった、脅迫された、監禁されたなどという場合は消費者契約法を盾にして業者と協議して解約を行う方法があります。但し個人で立ち向かっても業者にやっつけられてしまうのは目に見えていますので、消費者センターに仲介をお願いするのが良い方法です。
 解約手数料や違約金を請求されることもありますが、消費者契約法の施行により法外な違約金は無効ですので請求されても支払う必要はありません。


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