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体験談商法
| ◆タイプ |
通信販売型 |
| ◆勧誘方法 |
折込広告、DM |
| ◆ターゲット |
健康・美容を気にしている人 若者(英会話学校など) |
| ◆クーリング・オフ |
通信販売には適用されない。 |
新聞の折り込みチラシ,雑誌の広告などで,健康食品や化粧品などの「体験談」はよく見かける。
そもそも,商品名をあげて効能を謳うものは,薬事法違反になってしまう。だから,一般名(クロレラ,ローヤルゼリー,アロエ,DHA)を出した上でその効能については「体験談」という形を取る。とりあえずこれならば問題なしとされている。
ところが,この体験談。本当に使用者の体験談なのかというところが怪しい。宣伝手段はどうあれ,商品に期待されるだけの効果があればよいのだが,販売会社の従業員が架空の体験談を語った,という話もあるし、写真も社員の家族のものだという話もある。
大事なことは,健康食品は病気を治す薬ではないということだ。一度に大量の健康食品を買わされるというのも問題だ。
百歩譲って体験談が本当だとしても、自分に適用されるかどうかは別の話だ。
通信販売という形を取るケースが多いので,この場合はクーリングオフはできない。販売会社が示した返品方法に応じるしかない。
体験談といえば、塾や外国語学校、講座、アルバイト(アルバイトの体験談広告というのも本当にある)などの募集広告でも見られる。少年誌では「記憶力が伸びた」「身長が伸びた」「成績が伸びた」など、読者層のコンプレックスを解消させるような広告がある。ここにも、体験談が載っている。
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