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体験談商法


◆タイプ 通信販売型
◆勧誘方法 折込広告、DM
◆ターゲット 健康・美容を気にしている人
若者(英会話学校など)
◆クーリング・オフ 通信販売には適用されない。


 新聞の折り込みチラシ,雑誌の広告などで,健康食品や化粧品などの「体験談」はよく見かける。
 そもそも,商品名をあげて効能を謳うものは,薬事法違反になってしまう。だから,一般名(クロレラ,ローヤルゼリー,アロエ,DHA)を出した上でその効能については「体験談」という形を取る。とりあえずこれならば問題なしとされている。
 ところが,この体験談。本当に使用者の体験談なのかというところが怪しい。宣伝手段はどうあれ,商品に期待されるだけの効果があればよいのだが,販売会社の従業員が架空の体験談を語った,という話もあるし、写真も社員の家族のものだという話もある。
 大事なことは,健康食品は病気を治す薬ではないということだ。一度に大量の健康食品を買わされるというのも問題だ。
 百歩譲って体験談が本当だとしても、自分に適用されるかどうかは別の話だ。
 通信販売という形を取るケースが多いので,この場合はクーリングオフはできない。販売会社が示した返品方法に応じるしかない。

 体験談といえば、塾や外国語学校、講座、アルバイト(アルバイトの体験談広告というのも本当にある)などの募集広告でも見られる。少年誌では「記憶力が伸びた」「身長が伸びた」「成績が伸びた」など、読者層のコンプレックスを解消させるような広告がある。ここにも、体験談が載っている。


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