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海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則


   昭和58年1月10日 通商産業省令第3号
改正 平成 8年3月15日 通商産業省令第12号
  海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号) 第2条六項、第4条、第5条第一項及び第二項、第6条並びに第7条の規定に基づき、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則を次のように制定する。


第1条(顧客の指示を受けるべき事項)
 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)第2条第六項の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

 売付け又は買付けの別

 売付け又は買付けにかかる価格、数量及び時期

 新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別

第2条(海外先物契約の締結前における書面の交付)
 法第4条の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

 海外商品取引業者の氏名又は住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 海外商品取引業者が委託の媒介、取次ぎ又は代理を引き受ける者である場合には海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 海外商品市場を開設するものの名称及び当該海外商品市場の開設地並びに当該海外商品市場において行われる先物取引の期限及び目的物となっている商品の種類

 顧客が売付け又は買付けの注文をする場合に指示する事項

 顧客が海外先物契約に関し預託すべき金銭、有価証券その他の物(以下「保証金」という。)の種類及び価額並びに顧客が保証金を預託し、及びその返還を受ける方法

 海外商品取引業者が顧客から徴収する手数料の料率及び徴収の方法

 前各号に掲げるもののほか特に定めがあるときは、その内容

 海外商品市場における先物取引の受託等に係る禁止行為に関する事項

 外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)に基づく規制その他の海外商品取引業者が海外先物契約を履行する場合に受ける規制の概要

 海外商品市場における先物取引の受託等に係る手続に関する事項

十一海外商品市場における先物取引の受託等のための主要な用語その他海外商品市場における先物取引の受託等に関する基礎的事項

 法第4条の書面には書面の内容を十分に読むべき旨及び海外商品市場における先物取引には危険が伴う旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

 前項の書面には日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第3条(海外先物契約の締結及び顧客の売買指示に係る書面の交付)
 法第5条第一項第7号の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

 海外商品取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表の氏名

 海外商品取引業者が委託の媒介、取次ぎ又は代理を引き受ける者である場合には海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 顧客の氏名又は名称及び住所

 法第5条第一項第1号から第6号までに掲げるもののほか特に定めがあるときは、その内容

 外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号) に基づく規制その他の海外商品取引業者が海外先物契約を履行する場合に受ける規制の概要

第4条
 法第5条第一項の規定により海外商品取引業者が顧客に交付する書面(以下この条において「書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

事 項 内 容
 海外商品市場を開設するものの名称及び当該海外商品市場の開設地 イ) 海外商品市場の開設地において用いられている公用語により表示された海外商品市場を開設するものの名称
ロ) イを日本語により表示したもの
ハ) 海外商品市場が所在する地域
 海外先物契約の目的物となっている商品及びその対価の授受の方法  海外先物契約の目的物となっている商品及びその対価の授受の時期及び場所並びに対価の授受に用いられる通貨の種類
 当該商品の転売又は買戻しに伴う差金の授受の方法  海外商品市場において転売又は買戻しがされてから顧客に差金が渡されるまでの期間及び差金の授受の場所並びに差金の授受に用いられる通貨の種類
 海外商品市場における相場の表示に用いられる外国通貨の単位を本邦通貨の単位に換算する方法  海外商品市場における相場の表示に用いられる外国通貨の単位を本邦通貨の単位に換算するときに基準とする日の日付及び基準とする外国為替相場
保証金の種類及び価額並びに顧客が保証金を預託し、及びその返還を受ける方法 イ) 保証金を預託すべき相手方
ロ) 海外先物契約に基づく法第2条第六項の通商産業省令で定める事項についての顧客の指示(以下「顧客の売買指示」という。)が行われた時に預託すべき保証金の価額
ハ) 海外先物契約に係る売付け又は買付けが成立した後顧客が預託すべき保証金の価額及び預託の条件
ニ) 保証金に充てることができる有価証券その他の物の種類及びその充用価格の算出方法
ホ) 海外商品市場において転売又は買戻しがされてから顧客に保証金が返還されるまでの期間及び保証金の返還の場所


 書面には書面の内容を十分に読むべき旨及び海外商品取引業者の事業所においてした顧客の売買指示を除き、海外商品取引業者は、海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ、当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けることができない旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

 書面には日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第5条
 法第5条第二項の規定により海外商品取引業者が顧客に交付する書面には次の事項を記載しなければならない。

 海外商品取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 海外商品取引業者が委託の媒介、取次ぎ又は代理を引き受ける者である場合には海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 顧客の氏名又は名称及び住所

 売付け又は買付けに係る海外商品市場を開設するものの名称

 売付け又は買付けに係る先物取引の期限及び目的物となっている商品の種類

 前項の書面には日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第6条(保証金の受領に係る書面の交付)
 法第6条の規定により海外商品取引業者が顧客に交付する書面には次の事項を記載しなければならない。

 海外商品取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 顧客の氏名又は名称及び住所

 海外商品市場を開設するものの名称

 海外商品取引業者が保証金を受領した日の日付及び当該保証金の価額

 受領した保証金の種類

 受領した金銭、有価証券その他の物の別

 前項の書面には日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第7条(成立した先物取引に係る書面の交付)
 法第7条の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

 海外商品取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 海外商品取引業者が委託の媒介、取次ぎ又は代理を引き受ける者である場合には海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 顧客の氏名又は名称及び住所

 売付け又は買付けの別

 当該売付け又は買付けに係る海外商品市場を開設するものの名称

 当該売付け又は買付けに係る先物取引の期限及び目的物となっている商品の種類

 当該売付け又は買付けが成立した時期

 当該売付け又は買付けに係る約定代金

 新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別

第8条(不当な行為等の禁止)
 法第10条第8号の通商産業省令で定める行為は、次のとおりとする。

 海外先物契約の締結につき、電話において勧誘した顧客でその契約をしない旨の意志を表示したものに対し、電話において勧誘すること。

 前号に掲げるもののほか、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示につき、顧客に対し、電話において、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に行う勧誘その他の迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘を行うこと。

附則(抄)(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(昭和58年1月15日)から施行する。

附則(平成8年 通商産業令第12号)
 この省令は、平成8年4月1日から施行する。


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