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 利息制限法


   昭和29年5月15日法律100号
施行 昭和29年6月15日


第1条
 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。

元本が10万円未満の場合年2割(年利20%超は無効)
元本が10万円以上百万円未満の場合年1割8分(年利18%超は無効)
元本が100万円以上の場合年1割5分(年利15%超は無効)
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。


第2条
 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

第3条
前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

第四条
 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の2倍をこえるときは、その超過部分につき無効とする。

2 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。

3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。


※赤字は記載者・閑散人による補足

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