3.8. 預託商法(現物まがい商法)
「○○に出資すれば、2年満期で高額の配当金が出る」という勧誘があります。
超低金利時代が続いており、こんな高利回りを謳う手口の悪徳商法相談も増えています。
この「○○」には、様々なものが入り、有名なところでは和牛やダチョウなど鳥類、金、会員権、植物などなど。これらに共通しているものは、出資者は現物を実際目にしていないことです。出資の対象となるものが本当に存在しているのかどうかすら確認できません。特に、海外にあるものの場合は確認のしようがありません。
そもそも、銀行など金融機関以外の業者が元本保証や高利回りを謳って、不特定多数から資金を集めることは、出資法違反になる可能性があります。
最初の1年は配当金が支払われることがありますが、それ以降はなしのつぶて。業者に問い合わせようとしたら、倒産していたという話もあります。
「間違いなく儲かる」といった話は疑ってかかるべきであります。
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