4.1.7. 未成年・学生不可
この条件に不自然さを感じたことはないでしょうか?
空いた時間を利用して誰にでもできる簡単な仕事であるならば、高校生や大学生がアルバイトとしてやってもいいんじゃないの? と思います。
ここには、「契約」の細かい規則がからんでいます。
未成年者は一人では完全に有効な契約をすることができません。親権者(以下、親)の同意または親が代理で契約することが必要とされています。
未成年者が親の同意なく契約をした場合、親はその契約を取消すことができてしまいます。
(※但し、結婚した場合、独立して会社や店を経営しているといった場合は、成人とみなされます)
労働契約は未成年でも親の存在関係無しに結べますが、ここでいう契約は、「売買契約」「クレジット契約」などを指します。
業者は多かれ少なかれモノを売りつけようとしているということは、既にご理解されたと思います。そして、「未成年・学生不可」と書いてある時点で、何かを買わせようとしているのが分かってしまいます。
首尾よく教材や機材を売りつけることができたとしても、親が反対してしまってはせっかくの儲けが水の泡になってしまいますので、未成年には来て欲しくないのです。
また、高校生・大学生に高い物品を売りつけようとしても、数十万円もの金は都合がつかないし、借金もしづらいです。
大学生に至っては、人によっては社会人や主婦よりも空き時間が多く、お金を必要としているわけですから、募集人材としては最も適しているはずです。にもかかわらず「不可」としているのです。
業者としては、数十万円というお金を持っている、または簡単に集められる層をターゲットにしたいわけです。
「学生不可」と書いていなければ安心、というわけではありませんので注意。学生をターゲットにした内職商法もあります。
また、成人だと偽って契約をした場合は取消し不可能なので、冷やかしで申し込むのはやめましょう。
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