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5. トラブルに巻き込まれたら

 仕事を紹介する条件として商品を売りつけるような取引は、「業務提供誘引販売取引」として、特定商取引法で規制されています。
 業者は勧誘の際に「概要書面」と呼ばれる契約の内容を示した書面の交付、契約時には詳細な内容の書面を交付する義務が課せられ、20日間のクーリング・オフ制度などがあります。

 一旦お金を払ってしまうと、返してもらうのは大変です。請求された時点で「これは変だ」と気づくようにしたいものです。

 万一トラブルに巻き込まれてしまった場合は、消費者センターなどの公的機関に相談するのが一番確実性が高いです。
 この手の業者は、お客とのトラブルには十分対応できるだけのノウハウを兼ね備えていますので、個人で苦情を言ってもうまく丸め込まれたり、脅されて契約解除をできないようにします。

 自宅にいながらにして、高額の報酬を得られるような仕事なんてほとんどありません。
 「取らぬ狸の皮算用」心理が、内職商法の被害を広げているのです。
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