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ネガティブ・オプション(送りつけ商法)


◆タイプ 勧誘手段型
◆勧誘方法 商品送りつけ(事前連絡なし)
◆ターゲット 一般家庭/企業
◆クーリング・オフ 不要。保管義務期間以後は好きにできる。


 注文をしていないのに、郵便物や宅配便で商品を送りつけ、代金を請求するもの。請求書が同封されており、「払わないと詐欺罪になる」という脅し文句も時々ある。
 実際は、代金支払義務も送り返す義務もない。詐欺罪にもならないし横領罪にもならない。14日間黙って保管するだけで,処分自由(頂いてしまっても可)となる。業者に引き取り請求をすれば7日後にスキにできる。請求をして業者が「それじゃあ,送り返して下さい」といってきても,「引き取りに来て下さい」でOK。どうしても送り返したければ着払いでよい。とにかく、消費者側がお金を1円も払う必要はない。
 最近はそれでは業者も商売あがったりなので,代金引換で送りつけてくるケースが増えている。
 主なパターンとしては、以下の通りだ(国民生活センターHPより引用)。

  1. 自宅に郵便屋(または宅配業者)が代引郵便(代金引換便)を持ってくる。名宛人の家族は、本人が注文したものと思い、また、郵便局や名の知れた宅配業者が届けるものでもあるので、あまり疑問を持たずに代金を支払って受け取ってしまう。

  2. 帰宅した本人が配達された商品を見て、まったく注文した覚えのないものだとわかる。

  3. 苦情を言いたいが業者と連絡がとれない。郵便局に返金を求めても応じてもらえない。

  4. 「返金を求める方法を知りたい」「郵便局の対応が納得できない」「だまされた。どうしたらよいか」などと消費生活センターに相談する。


 ここでの大きな問題は、代金を回収しているのが本物の郵便屋もしくは宅配業者だということだ。
 荷物を受け取るとき、素性のわからない差出人だったらやたらとお金を払ってはいけない。ひとまず引き取ってもらうのが一番。一度お金を払ったら郵便局に払戻請求をしてもほとんど取り返すことはできないという。要は、お金を支払った先である業者と直接交渉せよ、郵便局には関係がないということだ(一部の局では返還請求できるらしいが)。
 差出人に覚えのない代引郵便が届いたら、開封せずに郵便局に連絡した方がよい。
 また,通信販売で注文した商品と全く別のものが送られてきたときにも「ネガティブオプション」が適用されることもあるし、セールスマンが訪問し、契約していない商品を無理矢理置いていった場合も適用される。
 余談だが,自分で申し込んだ上で商品が送られてくるのを「ポジティブ・オプション」という。普通の通販はみんなこれだ。


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