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資格商法二次被害/救済制度商法
| ◆タイプ |
通信販売型 |
| ◆勧誘方法 |
テレコール、DM |
| ◆ターゲット |
さむらい商法の被害者。もしくは資格試験に失敗した人 |
| ◆クーリング・オフ |
電話口での契約も適用される |
さむらい商法には2次被害も増えている。
1)公的資格試験に落ちた人がターゲット。
不合格者名簿を専門学校から入手して,電話をかけてくる。
「この度は残念でした。でもご安心下さい。不合格者を救済する制度が発足します。この制度に登録しておけば,次回は氏名と受験番号を書くだけで,必ず合格できます」
登録料は50万円前後。もちろん,そんな制度があるわけがない。もしこれからできるのであれば,ニュースで報道されるはずだ。関係省庁に問い合わせてみてから返事をすべきである。
「いえいえ。これはまだ極秘事項でして,末端の職員ですら知らない制度なんですよ」
……といわれることもあるという。
実際,同様の手口で1500名から総額20億円をだまし取った人がいる。
2)ある資格を取得する目的で契約したが途中で辞めてしまった。
数年後,関連性のない業者から電話がかかってくる。
「資格が取得できない限り辞めることはできない。もう一度契約をして講座を受けなければならない」
と言ってくる。
業者は「金を払わないと法的手段に出る」などと強い口調で脅してくることもあるのでつい契約してしまいがちだが,放っておけばよい。法的手段に出られたら困るのは、むしろこういった脅し行為を行っている業者のほうだから、「どうぞご自由に」と言い放ってしまって問題ない。。
曖昧な返事で応じてしまうと,次々と契約させられ,支払いきれなくなるというケースもある。
3)1,2のような電話勧誘が後を絶たず,いい加減嫌になってくる。
そこへかかってくる電話が,
「しつこい勧誘電話にお困りではありませんか? ○万円で勧誘の名簿からあなた様のお名前を削除いたします」
こんなのにお金を払ってしまったら、それこそいいカモだと電話の本数は増えることだろう。
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