■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 表題: 刑事告発警告・・・・「ねずみ講」に ついて 送信者: "---- --" <****@hotmail.com> 宛先: (伏せます) 日付: (伏せます) 返信の際は下記IDを文面最初に記載してください。 (もし、あなたの別アドレスにも私からの警告がありましたらそれも併記してくださ い) ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ID:1234567 (メールアドレス) ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ****************************** ★あなたのやっている「Eメールビジネス」はねずみ講です。 ★あなたがやっている「ねずみ講」と同じ人が逮捕されましたね。 これからは、順次逮捕、摘発するそうです。 ★分からない事等は、お教えしますので、よく考えて、すぐに返信をください。 ・あなたの上位やダウンに相談しても、無意味です。 なぜなら「狭い考えの中で違法行為でない」と信じ込んでいたり 違法と知っていてもまた、あなたを騙しにかかることでしょうから。 私で不十分でしたら、どうか信頼のおける方や機関に相談してください。 ・すぐに広告をやめてください。 ・あなたが紹介した人(ダウン)のメールアドレスを,私に教えてください。 ・「ねずみ講」で使用している銀行口座を廃止してください。 ・すぐに私に返信をください 以上のことを実行しない場合、刑事告発します。 返信の際は「@@@@@@」以降は削除して送信してください。 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ・自分のやっていることが「ねずみ講」ではないと思っている方は以下のホームペー ジを参照して勉強してください。 <<悪徳商法マニアックス>> http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ **************************************************************************** ******* <<記事内容>> 電子メールを使って「ネットねずみ講」を開設していたとして、秋田、北海道、宮城 の各道県警による合同捜査本部は23日、無限連鎖講防止法違反(開設)の疑いで、 北海道小樽市銭函1丁目の会社員平川英行容疑者(36)を逮捕した。電子メールを 使ったねずみ講の摘発は全国初で、平川容疑者の身柄を秋田署に移し、全体像の解明 を進める。 調べによると、平川容疑者は1999年10月ごろから昨年8月ごろにかけ、岩手 県の会社員(24)ら10人に対し「4人のリストに1000円ずつ送るだけで投資 額以上の大金を手にすることができる」「数カ月後には、年収より多くなる」などと 無限連鎖講に入るよう電子メールで勧誘。指定した銀行の3口座に計3万円を振り込 ませて加入させ、加入者の勧誘をさせた疑い。 平川容疑者は98年9月に電子メールで同様のねずみ講の勧誘を受け、これをヒン トに自分もねずみ講を開設したという。インターネット上のメーリングリストなどを 使い、1日に最大2500件、年間で推計10万件もの勧誘メールを不特定多数の人 に送信していた。参加した人は四国や九州など14都道県に及んでいた。 ねずみ講の仕組みは、電子メールに記されたリストの4人の銀行口座に1000円 ずつ振り込み、4人のうち1番上にある名前を削除して新たに自分の名前と口座を記 したリストをメールや手紙で他人に送るというものだった。 http://www.asahi.com/0123/past/pnational23002.html 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜 ★情報の価値について 価値があるかどうかは最終的には裁判所(司法)が決めます。 現在、この手のネットワークビジネスと称した「ねずみ講」での情報は無価値との判 断を警察(行政)はしています。 たとえ、価値があったとしても「ねずみ講」の多くの人が参加するという性質上から 価値はどんどん陳腐化していき、 結局、非常に低い価値しかもたなくなります。 ★無限連鎖性について(いずれ破綻する理由) 頭が抜けてもリストがどんどん増えていきます。 例えば「情報」を買った人(1代目)が4人に売ったとすると2代目では4つのリスト (参加者) その2代目が4人ずつに販売すると4x4で3代目は16のリスト(参加者) 10代目では4x4x4x4x4x4x4x4x4=約1000000(百万)のリストができてしまいます。 この状態を無限連鎖と呼びます。 最終的な膨大な数の人は販売できなくなって損害をこうむってしまします。 ★以上の2点を満たせば「ねずみ講」です 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜 ★無限連鎖講の防止に関する法律(第三条)により ・無限連鎖講に加入(振込み)するだけでも犯罪となります。 ・掲示板やメールでの勧誘も禁止されています。 ★「ねずみ講」に資金提供し犯罪の温床を暖めたことも忘れないでください。 法令名 無限連鎖講の防止に関する法律 法令番号 (昭和五十三年十一月十一日法律第百一号) 施行年月日 昭和五十四年五月十一日 最終改正 昭和六三年五月二日法律第二四号 (目的) 第一条 この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかか わらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を 与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、 その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講 がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含 む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであると して、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつ て増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が 後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又 は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。 (無限連鎖講の禁止) 第三条 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加 入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。 (国及び地方公共団体の任務) 第四条 国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うよう に努めなければならない。 (罰則) 第五条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の 罰金に処し、又はこれを併科する。 第六条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十万円 以下の罰金に処する。 第七条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。 附則01 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 _________________________________________________________________________ Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |